育休中の社会保険料が免除される条件は?月末と14日のルールを例で確認

育休中の社会保険料が免除される条件は?月末と14日のルールを例で確認

「育休を取れば、社会保険料は自動で免除される」と思っている人ほど、読んでほしい話です。

育休中の健康保険料と厚生年金保険料は、会社が書類を出したときに、決まった月の分だけ免除されます。どの月が免除になるかは、月末に育休がかかっているかと、同じ月の中で14日以上休んだかで決まります。夫の1〜2週間の育休だと、日付の置き方しだいで1カ月分も免除にならないことがあります。

僕の家は2児(1歳と0歳)の子育て中で、正社員の妻はいま育休中です。給与明細の保険料の欄が気になって、日本年金機構と厚生労働省の資料を読みました。この記事では、◯月◯日〜◯月◯日の育休なら何月分が免除かを例で確かめて、ボーナスのとき・夫の短い育休・自営業の人の国民年金、そして「免除されていない」と気づいたときに会社に何を聞けばいいかまで、1本で分かるようにまとめています。

この記事の結論

  1. 免除になるのは、育休を始めた月から、育休が終わった日の翌日がある月の前月まで。つまり月末に育休がかかっている月が免除
  2. 始めた月と終わった翌日の月が同じ(月の途中で始めて同じ月に終わる)ときは、その月に14日以上休めば免除
  3. 申請するのは会社。家族がやるのは、会社が「育児休業等取得者申出書」を出したかを聞くこと

育休中の社会保険料の免除とは

会社員(健康保険・厚生年金保険に入っている人)が育児休業等を取っている間は、会社が「育児休業等取得者申出書」を出すことで、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。免除されるのは、本人が払う分と会社が払う分の両方です(日本年金機構)。

ポイントは3つです。

  • 自分で窓口に行く手続きではない。 書類を出すのは事業主(会社)
  • 育休の期間そのものではなく「月単位」で免除が決まる
  • 毎月の保険料と、ボーナス(賞与)の保険料でルールが違う

育休中は給料の代わりに雇用保険から育児休業給付金が出ますが、これは別の制度です。給付金は非課税で、そのうえ社会保険料が免除されます。厚生労働省は、育児休業給付(67%)に出生後休業支援給付金(13%)を合わせた給付率80%を「手取り10割相当」と説明しています(あとの「よくある質問」で書きます)。

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」

免除される条件は「月末」と「14日」

日本年金機構が書いているルールは、次の2つです。

ルール1(月末のルール): 毎月の保険料は、育児休業等を始めた日がある月から、終わった日の翌日がある月の前月までが免除されます。

言いかえると、その月の末日に育休中なら、その月は免除です。たとえば6月30日まで育休なら、翌日は7月1日なので「7月の前月」=6月まで免除になります。6月29日に終わると、翌日は6月30日なので「6月の前月」=5月までになり、6月は月末のルールでは免除されません。

ルール2(14日のルール): 始めた日がある月と、終わった日の翌日がある月が同じとき(月の途中で始めて、同じ月のうちに終わるとき)でも、その月に14日以上育児休業等を取っていれば、その月の保険料は免除されます。

この14日のルールが使えるのは、2022年(令和4年)10月1日以降に始めた育児休業等です。「いつから?」の答えは、2022年10月から、です。

気をつけたいのは、14日のルールは「始めた月と終わった翌日の月が同じ」ときだけということです。月をまたぐ育休では、最後の月が14日以上あっても、その月の末日に育休がかかっていなければ免除されません(次の例の❹)。

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」/日本年金機構(令和4年10月の免除の見直しのお知らせ)

例で確認:この育休なら何月分が免除?

上の2つのルールを、よくある日付に当てはめてみました(毎月の保険料の話です。ボーナスは次の章)。

育休の期間終わった日の翌日免除される月どのルールか
❶ 4月10日〜4月25日(同じ月の中で16日間)4月26日(4月)4月14日のルール(同じ月で14日以上)
❷ 4月20日〜4月29日(10日間)4月30日(4月)なし同じ月で14日に届かず、月末にもかかっていない
❸ 4月20日〜4月30日(11日間)5月1日(5月)4月月末のルール(5月の前月=4月まで)
❹ 4月20日〜5月25日5月26日(5月)4月だけ4月は月末のルール。5月は月末にかかっておらず、月をまたぐので14日のルールも使えない
❺ 4月20日〜5月31日6月1日(6月)4月と5月月末のルール(6月の前月=5月まで)
❻ 4月1日〜翌年3月31日4月1日(翌年4月)4月〜翌年3月月末のルール

見てほしいのは❷と❸です。休む日数は1日しか違わないのに、月末(4月30日)を含むかどうかで、4月分が免除になるかが変わります。 そして❹は、5月に何日休んでいても、月末の5月31日に育休がかかっていないので5月は免除になりません。

夫の短い育休や、妻の育休の終わりの日を決めるときは、**「その月の末日に育休中か」「同じ月の中なら14日以上あるか」**の2つを、カレンダーで確かめてから会社に伝えるのがおすすめです。

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」

ボーナスの保険料は「1カ月を超える」かどうか

ボーナス(賞与)にかかる保険料は、毎月の保険料とは別のルールです。

ボーナスが出た月の末日を含んで、連続して1カ月を超える育児休業等を取った場合に限り、そのボーナスの保険料が免除されます。14日のルールはボーナスには使えません。

12月にボーナスが出る会社で考えると、こうなります。

育休の期間12月の毎月の保険料12月のボーナスの保険料
12月10日〜翌年1月20日(12月31日を含み、1カ月を超える)免除免除
12月20日〜翌年1月10日(12月31日を含むが、1カ月以内)免除免除されない
12月1日〜12月20日(12月31日を含まない・同じ月で14日以上)免除(14日のルール)免除されない

「12月の給料からは保険料が引かれていないのに、ボーナスからは引かれている」というのは、この表の2行目・3行目のパターンです。ルールどおりなら、間違いではありません。

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」/日本年金機構(令和4年10月の免除の見直しのお知らせ)

申請は会社がする:家族がやること

免除の書類「育児休業等取得者申出書」を出すのは**事業主(会社)**です。会社が事務センターか管轄の年金事務所に出します(添付書類はありません)。本人や家族が年金事務所に申請に行く手続きではありません。

出す時期も決まっていて、育休の期間中か、育休が終わった日から数えて1カ月以内です。育休が始まる前(予定日の段階)に出すと、申出書は返されます。

ただ、会社が出してくれるのを待つだけだと、日付の伝え違いや出し忘れに気づけません。育休を取る人(とその家族)がやることを、順番にまとめました。

  1. 育休の始まりと終わりの日を決めたら、上の表に当てはめる。 免除になる月が、思っていたとおりかを確かめる
  2. 会社の人事・総務に、育休の期間を伝えるときに一緒に聞く。 聞くことは「育児休業等取得者申出書を出してもらえますか」「免除になるのは何月分の見込みですか」の2つ。産後パパ育休を含め、育休を取るたびに会社の手続きが要ります
  3. 育休を延長したり、終わる日が早まったりしたら、すぐ会社に伝える。 日本年金機構のページは、育休を取得したときだけでなく延長したときの手続きとしてまとめられています。終わりの日が変わると、免除される月も変わります
  4. 育休が始まった月と、次の月の給与明細で「健康保険料」「厚生年金保険料」の欄を見る。 免除になる月なのに引かれていたら、次の章へ
  5. ボーナスが出る月に育休がかかる人は、ボーナスの明細も見る。 1カ月を超えていなければ、引かれているのがルールどおりです

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」/日本年金機構「育児休業等取得者申出書の申し出不備や誤りの多い事例」

産休中も免除される:育休とは別の申出書

正社員の妻が出産するときは、育休の前に**産休(産前産後休業)があります。産休中の健康保険料・厚生年金保険料も、本人と会社の両方の分が免除されます。ただし、書類は育休とは別で、会社が「産前産後休業取得者申出書」**を出します。

産休(産前産後休業)育休(育児休業等)
会社が出す書類産前産後休業取得者申出書育児休業等取得者申出書
休みの期間出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の日後56日までの間で、仕事をしなかった期間(出産が予定日より後なら出産予定日が基準)育児休業等の期間
免除される月産休を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで(終わった日が月末なら、その月まで)始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで(同じ月なら14日以上)
出す時期産休の間か、終わった日から数えて1カ月以内育休の間か、終わった日から数えて1カ月以内

産休中の給料が出ているか出ていないか(有給か無給か)は関係ありません。また、産休と育休の免除の期間が重なるときは、産休の免除が優先されます。

家族がやることは育休と同じで、「産前産後休業取得者申出書」と「育児休業等取得者申出書」の両方を出してもらえるかを会社に聞くことです。産休中も、免除された期間は将来の年金額を計算するときに保険料を納めた期間として扱われます。

出典:日本年金機構「従業員が産前産後休業を取得したときの手続き」

夫の育休・妻の育休・自営業の人は

夫(男性)の短い育休

日本年金機構の免除のルールは、**健康保険・厚生年金保険に入っている人(被保険者)**についてのもので、男性か女性かで分かれていません。夫が会社員なら、夫の育休にも同じ「月末」と「14日」のルールが当てはまります。

産後パパ育休も免除の対象です。 日本年金機構は、免除の対象になる育児休業等に「産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休)」が入るとしています。申出は育休(産後パパ育休を含む)を取るたびに会社が手続きするので、2回に分けて取るなら、2回とも会社に伝えてください。

夫の育休は短いことが多いので、表の❷のように月末にかからず、同じ月で14日にも届かないと、1カ月分も免除になりません。月末を1日含めるか、同じ月の中で14日以上にするかで変わります。

あわせて知っておきたいのが、2025年4月から始まった出生後休業支援給付金です。夫婦ともに14日以上の育休を取ると、最大28日間、給付率13%が上乗せされます。父親は子が生まれてから8週間以内に14日以上の育休を取ることが条件です(配偶者が専業主婦(夫)の場合など、本人だけの育休でも受け取れる場合があります)。社会保険料の14日のルールとは別の制度ですが、どちらも「14日以上」がひとつの目安になります。

妻の育休

正社員の妻が育休を取るときも、ルールは同じです。育休は長くなることが多いので、毎月の保険料は表の❻のように月末のルールでまとめて免除になる形がふつうです。気をつけるのは育休の終わりの日で、月末の前日に終わるとその月は免除されません。

自営業・フリーランス(会社員でない)の親

会社員でない人(国民年金の第1号被保険者=20歳以上60歳未満の自営業者・学生・無職の人など)は、健康保険・厚生年金保険の免除ではなく、国民年金保険料の免除の制度があります。

制度対象免除される期間
産前産後期間の免除(2019年4月から)出産した第1号被保険者出産予定日(または出産日)がある月の前月から4カ月間(多胎妊娠は3カ月前から6カ月間)
育児期間の免除(2026年10月から)子を育てる第1号被保険者(実父母・養父母)子が1歳になるまで。産前産後の免除がある実母は、それに続く9カ月間。実父などは養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12カ月間)

育児期間の免除は所得に関係なく、届出をすれば免除されます。第1号被保険者なら夫婦ともに対象です(第3号被保険者・任意加入被保険者は対象外)。どちらも、免除された期間は保険料を納めたものとして、老齢基礎年金の額に反映されます。 産前産後の免除は、出産予定日の6カ月前から届出でき、出産後でも届出できます。

届出をしないと、払い続けることになるのが会社員との違いです。届出は会社ではなく、自分で次の手順で出します。

  1. 届出先は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口。 郵送でも出せて、スマートフォンなどからマイナポータルで電子申請もできます
  2. 様式は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」。 年金事務所や、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口にも置いてあります
  3. 産前産後免除は出産予定日の6カ月前から、出産後でも出せる。 育児免除は、要件を満たした日以降に速やかに出します(産前産後免除と一緒に出すこともできます)

なお、産前産後免除の期間が令和8年9月以降に終わる実母で、引き続き子を育てていることが日本年金機構で確認できる人は、育児免除の届出が要りません(当てはまる人には通知書が届きます)。

出典:日本年金機構「従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き」/厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」/日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

会社の役員・事業主の人

育児・介護休業法の育児休業等を取れない人(「労働者」にあたらない事業主や役員、同居の親族だけを使う事業に雇われている人など)は、育休の保険料免除の申出ができません(日本年金機構)。夫や妻が会社の役員の家は、ここに当てはまらないかを確かめてください。

出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

やってはいけないこと

  • 「育休を取れば自動で免除」と思い込んで、会社に何も聞かない。 書類(育児休業等取得者申出書)を出すのは会社です
  • 育休の終わりの日を、月末の前日にしてしまう。 1日の違いで、その月が免除にならないことがあります(表の❷と❸)
  • 月をまたぐ短い育休で、最後の月も14日のルールで免除になると思う。 14日のルールは、始めた月と終わった翌日の月が同じときだけです
  • ボーナスの月の育休を、毎月の保険料と同じルールで考える。 ボーナスは「月末を含んで1カ月を超える」ときだけです
  • 育休を延長・短縮したのに、会社に伝えない
  • 育休が終わってから1カ月を過ぎても、申出書が出ているか確かめない。 期限を過ぎると、理由書などを付けないと出せなくなります
  • 産休の申出書が出ていれば、育休の分も出ていると思う。 産休と育休は別の申出書です

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」

免除されていないと気づいたら

給与明細を見て「育休中なのに保険料が引かれている」と気づいたら、まずルールどおりかどうかを確かめます。

  1. その月の末日に育休中だったかを見る。月末にかかっていない月は、月末のルールでは免除されません
  2. 月末にかかっていない月なら、始めた月と終わった翌日の月が同じか、その月に14日以上休んだかを見る
  3. ボーナスの明細なら、ボーナスの月の末日を含んで、連続して1カ月を超えていたかを見る
  4. 1〜3で「免除になるはず」なのに引かれていたら、会社の人事・総務に聞く。 聞くことは次の3つです
    • 「育児休業等取得者申出書は出してもらえましたか」
    • 「会社に伝わっている育休の期間(始まりと終わりの日)は、◯月◯日〜◯月◯日で合っていますか」
    • 「免除になるのは何月分からですか」

会社が申出書を出し忘れていたら

申出書の期限は、育休の期間中か、育休が終わった日から数えて1カ月以内です。この間に出せなかったときも、理由書と、休んでいたことが確かめられる書類(出勤簿・賃金台帳など)を付けて出す道があります(添付書類に不備があると、申出書は返されます)。

ただし、期限を過ぎて出したときに、さかのぼって免除されるか・払った保険料が戻るかは、日本年金機構のこれらのページには書かれていません。 出し忘れに気づいたら、まず会社の担当者に伝え、会社から管轄の年金事務所に、さかのぼれるかどうかを確かめてもらってください。だからこそ、育休が終わる前に「申出書は出しましたか」と一度聞いておくのがいちばん確実です。

出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」/日本年金機構「育児休業等取得者申出書の申し出不備や誤りの多い事例」

よくある質問

免除されると、将来の年金は減る?

減りません。日本年金機構は、産休・育休の免除期間について「この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます」と説明しています。自営業・フリーランスの人の国民年金の免除も、免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。

出典:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」/日本年金機構「従業員が産前産後休業を取得したときの手続き」

免除で、手取りはどれくらいになる?

保険料の金額は人によって違うので、ここでは率で書きます。育児休業給付金は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育休を始めて181日目からは50%)です。育児休業給付は非課税で、育休中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。夫婦ともに条件を満たして出生後休業支援給付金(13%)を受け取ると、67%と合わせて給付率80%になり、厚生労働省はこれを**「手取り10割相当」**と説明しています。保険料の免除は、この「手取り10割相当」の中身のひとつです。

育児休業給付金に税金はかかる?妻の扶養(配偶者控除)に影響する?

国税庁のQ&Aでは、育児休業給付金は課税されないもので、配偶者控除の対象になるかを判定するときの合計所得金額にも含まれないとされています。

免除された月は、会社にも得がある?

日本年金機構によると、免除されるのは被保険者(本人)と事業主(会社)の両方の健康保険料・厚生年金保険料です。会社の分も免除になります。

育休を延長したら、免除も延びる?

免除は「育休を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで」なので、終わりの日が延びれば免除される月も変わります。日本年金機構は育休を延長したときの手続きもあるとしているので、延長が決まったら会社に伝えてください。

2022年9月以前に始めた育休にも14日のルールは使える?

使えません。日本年金機構は、14日のルールは令和4年(2022年)10月1日以降に始めた育児休業等に限るとしています。

まとめ:カレンダーで「月末」と「14日」を確かめる

  • 育休中の健康保険料・厚生年金保険料は、会社が「育児休業等取得者申出書」を出すと免除される。本人と会社の両方の分
  • 毎月の保険料は、育休を始めた月から、終わった日の翌日がある月の前月まで=月末に育休がかかっている月が免除
  • 同じ月の中で始めて終わる育休は、14日以上で免除(2022年10月以降に始めた育休)。月をまたぐ育休の最後の月には使えない
  • ボーナスの保険料は、ボーナスの月の末日を含んで1カ月を超える育休のときだけ免除
  • 夫の短い育休は、月末を含めるか、同じ月で14日以上にするかで1カ月分が変わる。産後パパ育休も対象で、取るたびに会社の手続きが要る
  • 産休中も免除される。書類は**「産前産後休業取得者申出書」で育休とは別**
  • 免除された期間は、将来の年金額では保険料を納めた期間として扱われる
  • 申出書の期限は育休中か、終わってから1カ月以内。過ぎても理由書つきで出す道はあるが、さかのぼれるかは会社と年金事務所に確認
  • 自営業・フリーランスの親は、国民年金の産前産後の免除と**育児期間の免除(2026年10月から)**を、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口に自分で届け出る(郵送・マイナポータルも可)
  • 免除されていなかったら、会社に申出書を出したか・育休の期間が合っているかを聞く

育休の日付を決めるとき、カレンダーを1枚開いて確かめておきましょう。

この記事は2026年10月14日時点の公式情報(日本年金機構・厚生労働省・国税庁)をもとにしています。手続きの細かいところは会社や加入している健康保険によって違うことがあるので、勤務先の担当者や公式ページも確認してください。

かける

この記事を書いた人:かける30代・2児のパパ会社員。夫婦で貯金0から、1年で150万円貯金。

制度・金額・期限は、国や各社の公式ページで確かめたことだけを書いています。手続きの前には公式の情報も確認してください。

くわしいプロフィール / Threads @monelife_kakeru

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